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2024.05.29

足場と道路占用

こんにちは、営業サポートの大石です。

 

最近は徐々に気温や湿度が高くなり梅雨や夏が近づいているのを感じます。

 

ところで皆さんは道路占用をご存じですか?

道路占用とは、看板や工事用の足場などの工作物や物件を道路上に設置して継続的に使用することをいいます。

 

道路占用をするときは道路を管理している自治体と該当地域を管轄している警察署に申請をして許可を得る必要があります。

 

道路に何をどのくらいの期間、どういうふうに設置するのかを役所と警察に申請をするのが道路占用許可申請です。

道路管理者は、市道であれば市町村、国道であれば国土交通省の出張所などになります。

足場と道路占用

塗装作業では場所によって足場を設置するための申請を行う場合があります。

この申請の許可の下りやすさが土木事務所や警察署あるいは窓口の人によっても微妙に違うので、Aの自治体で通った申請書類がBの自治体では再提出になることがあります。

その場合はここを直してくださいと言われるので、そのとおりに直せば申請が通ります。ただ土木事務所、警察署、会社の往復が場所によっては大変だったりします。

 

塗装を行う際の足場の設置にはこのような裏側もあります。

 


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